電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第45の2の13条(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件) 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。