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電源開発促進税法昭和四十九年法律第七十九号

第9条(一般送配電事業等の開廃等の届出)

一般送配電事業等を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 2 電気事業法第十一条(承継)(同法第二十七条の十二の十三(準用)において準用する場合を含む。第十一条第一項において同じ。)の規定により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合(一般送配電事業等の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条第一項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。