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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第38条(電圧及び周波数の値)

法第二十六条第一項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 標準電圧 維持すべき値 百ボルト 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値 二百ボルト 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値 2 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。