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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第130条(調査業務の廃止)

登録調査機関は、法第九十三条の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし