沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年通商産業省令第五十五号
第6条(電気関係報告規則関係)
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第十九条第十五項および令第四十三条の規定により、電気事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者に係る電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第二条第一項の表第二号、第五号および第六号については提出期限が昭和四十七年七月一日以後である報告書から、同項の表第四号および第十六号については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から適用する。
2 電気関係報告規則様式第十二第二表は、第七条第五項および第六項に規定するボイラーについては、この省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。 ただし、当該期間経過前にあつても、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十号)第十四条の二に規定する装置を施設したものにあつては、この限りでない。
3 この省令の施行の際沖縄において自家用電気工作物を設置している者に係る電気関係報告規則第四条第一項の表第四号および第五号については、提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から適用する。