沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年通商産業省令第五十五号
第5条(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係)
この省令の施設の際沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第百四十三号)第九条第一項の表の第三種の項中欄五の認定を受けているものは、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条第一項の表の第三種電気主任技術者免状の項中欄三の認定を受けたものとみなす。