ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第60条(減価償却等) 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、一般ガス導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。