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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第44条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

一般ガス導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 一般ガス導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

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なし