ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第219条(申請書等の提出部数等)
ガス事業者は、法又はこの省令の規定により、申請書、報告書又は届出書を経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長に提出するときは、正本一通を提出しなければならない。 ただし、法第三十五条の許可の申請に係る書類については、正本一通及び写し一通を提出することとする。
2 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をする者は、その申請又は届出に係る書類の写しをそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に一部提出しなければならない。 一 法第三十五条の許可の申請 二 法第三十八条第二項第四号の事項の変更に係る第四十条第一項の許可の申請 三 法第三十八条第二項第五号の事項の変更に係る第四十一条第一項の届出 四 法第四十一条第二項の届出 五 法第四十二条第一項又は第二項の認可の申請 六 法第四十四条第一項の許可又は第二項の認可の申請 七 法第四十八条第一項の認可の申請 八 法第四十八条第六項の届出 九 法第四十八条第九項の届出 十 法第五十六条第一項又は第二項の届出 供給区域を管轄する経済産業局長 十一 法第六十八条第一項、第二項、第七項又は第八項の届出 ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
3 経済産業局長及び産業保安監督部長に対し法第百六十八条第二項後段の裁定の申請をしようとする者は、その申請に係る書類を植物の所在地を管轄する経済産業局長に提出することとする。