ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第168条(植物の伐採等) ガス事業者は、そのガス事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。 2 前項の場合においては、ガス事業者は、植物の所有者と協議しなければならない。 協議が調わないとき、又は協議することができないときは、経済産業大臣が裁定する。