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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第56条(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)

第五十四条の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十九条第四項の規定による届出をしようとする者に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし