ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第96条(ガス主任技術者の選解任の届出) 法第六十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。