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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第26条(ガス主任技術者の選任等)

法第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 一 製造所(特定ガス工作物に係るもの(以下「特定製造所」という。)を除く。次号において同じ。)、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であつて、そこに設置された全てのガス工作物が第三十条の表第二号下欄に掲げるガス工作物に該当するもの 甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 二 製造所、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であつて、前号以外のもの 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて次条に定める実務の経験を有するもの 三 一の供給地点群に係る特定製造所 甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状又は丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 2 ガス小売事業者は、前項の表第一号及び第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。 3 ガス小売事業者は、第一項の表第三号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、経済産業大臣が告示で定める範囲内において、他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる。