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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第209条(特例措置)

次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 一 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作物の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるとき。 法第三十三条第一項、法第六十九条第一項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百二条第一項の規定による検査前に、当該ガス工作物を使用すること。 経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第一項において同じ。) 二 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作物の使用の状況(計画を含む。)から第四十九条、第百八条(第百三十条第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条に規定する告示に定める時期以外の時期に定期自主検査を行うことが適当であるとき。 法第三十四条、法第七十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百四条の定期自主検査を行う時期 経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第二項において同じ。) 三 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 災害その他非常の場合において、第四十九条、第百八条(第百三十条第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条に規定する告示に定める時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であるとき。 法第三十四条、法第七十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百四条の定期自主検査を行う時期 経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) 四 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、ガス製造事業者又は準用事業者 第二十六条第一項の表第一号及び第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任をしようとするとき。 選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせること。 経済産業大臣(監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第三項、第五項及び第六項において同じ。)