ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第71条(定期自主検査) 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。