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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第131の11条(定期自主検査の特例)

法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が行う法第八十四条第一項において準用する法第七十一条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が定める適切な時期に行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし