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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第34の13条(定期自主検査の特例)

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。