ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第110の11条(定期自主検査の特例) 法第七十一条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施一般ガス導管事業者が行う法第七十一条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施一般ガス導管事業者が定める適切な時期に行うものとする。