ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第104の3条(準用)
第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施ガス製造事業者」という。)について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第八十七条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「ガス製造事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第百四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第百四条の三に規定する認定高度保安実施ガス製造事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第九十六条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第九十七条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第九十八条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第百四条」と読み替えるものとする。