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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第104の3条(準用)

第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施ガス製造事業者」という。)について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第八十七条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「ガス製造事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第百四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第百四条の三に規定する認定高度保安実施ガス製造事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第九十六条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第九十七条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第九十八条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第百四条」と読み替えるものとする。

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準用 ガス事業法 第34の7条 (承継) 準用 ガス事業法 第34の9条 (保安規程に係る特例) 準用 ガス事業法 第34の10条 (ガス主任技術者に係る特例) 準用 ガス事業法 第34の11条 (工事計画の特例) 準用 ガス事業法 第34の12条 (使用前検査の特例) 準用 ガス事業法 第34の13条 (定期自主検査の特例) 準用 ガス事業法 第170の2条 (調査の要請) 引用 ガス事業法 第8条 (承継) 引用 ガス事業法 第21条 (ガス工作物の維持等) 引用 ガス事業法 第24条 (保安規程) 引用 ガス事業法 第25条 (ガス主任技術者) 引用 ガス事業法 第32条 (工事計画) 引用 ガス事業法 第33条 (使用前検査) 引用 ガス事業法 第34条 (定期自主検査) 引用 ガス事業法 第34の2条 (認定) 引用 ガス事業法 第34の3条 (認定の基準) 引用 ガス事業法 第34の4条 (欠格条項) 引用 ガス事業法 第34の5条 (認定の更新) 引用 ガス事業法 第34の6条 (変更の届出) 引用 ガス事業法 第34の8条 (認定の取消し等) 引用 ガス事業法 第87条 (承継) 引用 ガス事業法 第96条 引用 ガス事業法 第97条 (保安規程) 引用 ガス事業法 第98条 (ガス主任技術者) 引用 ガス事業法 第101条 (工事計画) 引用 ガス事業法 第102条 (使用前検査) 引用 ガス事業法 第104条 (定期自主検査) 引用 ガス事業法 第104の2条 (認定)