ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第34の11条(工事計画の特例) 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合においては、当該工事の完成後三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。