ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第150条(ガス主任技術者の選任等)
法第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、第二十六条第一項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 ガス製造事業者は、第二十六条第一項の表第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。