ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第30条(免状の種類による監督の範囲)
法第二十六条第二項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ガス主任技術者免状の種類 保安の監督をすることができる範囲 一 甲種ガス主任技術者免状 ガス工作物の工事、維持及び運用 二 乙種ガス主任技術者免状 次に掲げるものの工事、維持及び運用 イ 最高使用圧力が中圧及び低圧のガス工作物 ロ 最高使用圧力が高圧の液化ガス用貯槽(液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)、当該貯槽に係るガス圧縮機及び液化ガス用ポンプ並びに昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であつて、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものに限る。)並びにそれらに係る配管 ハ 最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備又は小型若しくはユニット型冷凍設備 ニ イ、ロ及びハ以外のものであつて、特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物に該当するもの 三 丙種ガス主任技術者免状 特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物の工事、維持及び運用