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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第26条(ガス主任技術者免状)

ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。 2 ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。 3 ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 ガス主任技術者試験に合格した者 二 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者 4 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。 一 次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 5 ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

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なし