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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第164条(手数料)

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 ガス主任技術者試験を受けようとする者 二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者 三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者 四 第二十六条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 五 第三十四条の二、第七十一条の二、第八十四条の二若しくは第百四条の二の認定又はその更新を受けようとする者 六 第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者 七 第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者 2 前項の手数料は、第二十八条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし