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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第28条(免状交付事務の委託)

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。 2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし