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ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第197条
第二十八条第二項又は第百十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
ガス事業法
第28条
(免状交付事務の委託)
引用
ガス事業法
第118条
(秘密保持義務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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