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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第31条(知識及び技能の認定)

法第二十六条第三項第二号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十三のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能に関する説明書 二 履歴書

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なし