特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号
第4条(資格講習実施の義務)
指定資格講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 一 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 区域 場所 北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。 科目 範囲 講師 時間 ガスに関する基礎知識 一 ガスの種類及び物性 二 ガスの燃焼理論 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において化学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であること。 二 ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者であること。 三 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十七条の二第三項の高圧ガス製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)の交付を受けている者であつて、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者であること。 四 経済産業大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 二時間 ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 一 給排気に関する理論 二 給排気装置の構造及び機能 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 三時間 特定ガス消費機器に関する知識 特定ガス消費機器の材料、構造及び機能 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 二時間 特定工事の施工方法 一 特定工事に必要な工具の使用方法 二 特定ガス消費機器の取付け方法 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 二時間 特定ガス消費機器の保安に関する法令 法、令及びこの省令並びにその他関係法令 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 二・五時間 特定工事の欠陥に係る事故例 特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 一時間 備考 この表において、資格講習の範囲は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。 三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 四 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「資格講習の教材等」という。)を用いること。 五 資格講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。 六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 一の資格講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。 八 次条第一項の規定により届け出た同項に規定する資格講習業務規程を遵守すること。 九 資格講習の受講手数料が、資格講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。 十 資格講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。 十一 資格講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が資格講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2 指定資格講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。
3 経済産業大臣は、指定資格講習機関が行う資格講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 資格講習においては、修了試験を行う。
5 前項の修了試験は、第一項第二号の表の第一欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の第二欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。