特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号 第1条(定義) この省令において使用する用語は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。