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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号

第6条(認定の基準)

法第四条第一項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。 一 次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が第八条の二から第八条の四までに定めるところにより行う特定工事に関する講習(以下「認定講習」という。)の課程を第八条の申請をした日の属する年度内に修了した者 イ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定に基づき行われる技術検定であつてその種目が管工事施工管理であるものに合格していること。 ロ 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)又は同法第二十八条第一項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。 ハ ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。 ニ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第六十二条第一項の規定に基づき行われる技術検定であつてその職種が浴槽設備施工であるものに合格していること。 ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第二十五条第三項に定める条件に適合していること。 ヘ 昭和五十四年十一月一日までに液化石油ガス法施行規則第三十七条第三号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する一年以上の経験を有していること。 ト 昭和五十四年十一月一日までに社団法人日本瓦斯協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する一年以上の経験を有していること。 チ 昭和五十四年十一月一日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する一年以上の経験を有していること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することにつき経済産業大臣が定める資格を有する者