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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
昭和五十四年通商産業省令第七十七号
第8の2条
(認定講習機関の指定の申請)
第六条第一号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
第6条
(認定の基準)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
第6条
(認定の基準)
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
第8の3条
(認定講習の準用等)
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