特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号
第8の4条(認定講習実施の義務)
指定認定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により認定講習を行わなければならない。 一 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 区域 場所 北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 近畿・中国・四国・九州・沖縄 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。 科目 範囲 講師 時間 ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 一 給排気に関する理論 二 給排気装置の構造及び機能 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 一時間 特定工事の施工方法 一 特定工事に必要な工具の使用方法 二 特定ガス消費機器の取付け方法 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 一時間 特定ガス消費機器の保安に関する法令 法、令及び規則並びにその他関係法令 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 二時間 特定工事の欠陥に係る事故例 特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者(当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 一時間 備考 この表において、認定講習の範囲は、労働安全衛生法施行令第一条第三号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。 三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 四 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「認定講習の教材等」という。)を用いること。 五 認定講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。 六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 一の認定講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。 八 前条の規定により読み替えて準用する第四条の二第一項の規定により届け出た同項に規定する認定講習業務規程を遵守すること。 九 認定講習の受講手数料が、認定講習に係る業務(以下「認定講習業務」という。)の適正な実施に必要と認められる額であること。 十 認定講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。 十一 認定講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が認定講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 十二 認定講習終了後、指定認定講習機関は、認定講習を修了した者に対し、認定講習の修了を証する書面(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。 十三 前号の修了証は様式第十二によるものとする。
2 指定認定講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。
3 経済産業大臣は、指定認定講習機関が行う認定講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定認定講習機関に対し、認定講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。