ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第168条(ガス主任技術者の選任)
法第百五条において準用する法第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル未満であるものを構外に有する事業場であつてその導管により他の場所に一日につき標準状態において一万立方メートル以上のガスを送出する能力を有するものごとに甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2 第二十六条第二項の規定は、準用事業者に準用する。
3 第二十八条の規定は、法第百五条において準用する法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする者に準用する。