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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第170条

電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十七条の五第一項 令第二十六条 ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第十二条において読み替えて準用する令第二十六条 令第三十一条第二項 ガス事業法施行令第十二条において読み替えて準用する令第三十一条第二項 第四十七条の五第二項及び第四十七条の六 令 ガス事業法施行令第十二条において読み替えて準用する令 第四十七条の七 令 ガス事業法施行令第十二条において準用する令 第四十七条の八第一項 法第三十五条第一項 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第一項 様式第四十 様式第八十 第四十七条の九第一項 法第三十六条第一項 ガス事業法第百七条第三項 様式第四十の二 様式第八十一 第四十七条の九第三項 法 ガス事業法 第四十七条の十 法第三十五条第一項 ガス事業法第百七条第一項 法第三十六条第一項 同条第三項

この条文を準用・引用する条文 0

なし