ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号
第12条(電気事業法施行令の準用)
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十六条第一項 法第三十五条第一項 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第一項 第二十六条第二項 法第三十五条第二項 ガス事業法第百七条第二項において準用する法第三十五条第二項 第二十八条 法第三十六条第三項 ガス事業法第百七条第四項において準用する法第三十六条第三項 第二十九条第一項 法第三十六条第一項 ガス事業法第百七条第三項 第三十条 法第三十六条第三項ただし書 ガス事業法第百七条第四項において準用する法第三十六条第三項ただし書 第三十一条第二項 法第三十六条第三項 ガス事業法第百七条第四項において準用する法第三十六条第三項