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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第177条(試験事務の休廃止の許可の申請)

指定試験機関は、法第百十三条の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲 二 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 三 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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なし