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ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第113条
(業務の休廃止)
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
ガス事業法
第122条
(経済産業大臣による試験)
引用
ガス事業法
第165条
(公示)
引用
ガス事業法
第202条
引用
ガス事業法施行規則
第177条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
引用
ガス事業法施行規則
第185条
(公示)
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