HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第113条(業務の休廃止)

指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文が引く先 0

なし