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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第185条(公示)

経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。 法第二十九条第三項の指定をしたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日 法第百十三条の許可をしたとき。 一 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつてはその期間 法第百二十条第一項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 法第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 一 試験事務の全部又は一部を行うこととした年月日 二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間 法第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。 一 試験事務の全部又は一部を行わないこととした年月日 二 行わないこととした試験事務の範囲

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なし