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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第29条(ガス主任技術者試験)

ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。 2 ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。 3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 4 ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

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なし