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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第109条(指定)

第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし