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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第188条(登録の更新の手続)

法第百二十六条第一項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百八十六条及び前条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし