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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第126条(登録の更新)

第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。