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ガス事業法施行令
昭和二十九年政令第六十八号
第13条
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
法第百二十六条第一項(法第百五十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
2
準用
ガス事業法
第126条
(登録の更新)
準用
ガス事業法
第152条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ガス事業法施行令
第21条
(権限の委任)
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