ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第152条(準用) 第百二十四条及び第百二十六条の規定は、第百四十六条第一項の登録に準用する。 この場合において、第百二十四条第二号中「第百三十四条の規定」とあるのは、「第百五十三条第二項において準用する第百三十四条の規定又は第百五十六条第一項の規定」と読み替えるものとする。