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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第197条(消費機器に関する周知)

法第百五十九条第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。 一 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。 イ 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項 ロ 消費機器の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項 ハ 消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項 ニ ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるガスの使用者のとるべき緊急の措置及びガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者に対する連絡に関する事項 ホ 次号の表の上欄(1)に掲げるガス瞬間湯沸器の使用に伴う危険の発生の防止に関し必要があるとして経済産業大臣が定める事項 ヘ 次号の表の上欄(4)に掲げるガスふろがまに係る排気筒の点検に関する事項 ト ガス漏れ警報設備の点検に関する事項 チ 消防機関に対する連絡に関する事項 リ イからチまでに掲げるもののほか、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項 二 ガス小売事業者(法第百五十九条第一項に規定するガス小売事業者をいう。以下この条から第二百条までにおいて同じ。)は、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。 ただし、経済産業大臣(周知に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合は、この限りではない。 イ その供給するガスの使用者に対し、ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び二年に一回(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物(自動ガス遮断装置(ガスの流量若しくは圧力等の異常な状態又はガスの漏えいを検知し、自動的にガスを遮断する機能を有するものをいう。次号イ及びロ並びに第二百二条第十号において同じ。)又はガス漏れ警報器が設置されているものであつて、ガス栓(ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第四十五条に掲げる基準に適合するものに限る。次号イ及びロにおいて同じ。)が設置されているものを除く。)にあつては、一年に一回)以上前号イからニまで及びリの事項を記載した書面を配布する。 ロ その供給するガスの使用者であつて次の表の上欄に掲げる消費機器を使用するものに対し、同表の中欄に掲げる頻度で、消費機器の種類ごとに同表の下欄の事項を記載した書面を配布する。 消費機器の種類 周知の頻度 書面に記載する事項 (1) 屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至つた場合において当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る(ただし、連続して三回を上限としてガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能が作動した後、再び点火する状態にならないようにする機能を有すると認められるものを除く。)。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上 前号ハ、ホ及びリの事項 (2) 屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のもの(ただし、不完全燃焼する状態に至つた場合において当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上 前号ハ及びリの事項 (3) 第二百条第一項第一号の表の上欄イのガス湯沸器(屋内に設置された半密閉燃焼式のものに限る。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上 前号ハ及びリの事項 (4) 第二百条第一項第一号の表の上欄イのガスふろがま(浴室内に設置された自然排気式のものであつてその排気筒に排気扇が接続されていないものに限る。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上 前号ハ、ヘ及びリの事項 (5) (4)に掲げるものを除き、第二百条第一項第一号の表の上欄イのガスふろがま(屋内に設置された自然排気式のものに限る。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び二年に一回以上 前号ハ及びリの事項 (6) 開放燃焼式のガスストーブであつて燃焼面が金属網製のもの(不完全燃焼する状態に至つた場合に当該ガスストーブへのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。) ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上 前号ハ及びリの事項 ハ 建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置されている消費機器については、当該消費機器の周囲の見やすい場所に四年に一回以上前号ニ、ト及びチの事項を記載した表示を付す。 ただし、当該表示を付すことにつき、当該消費機器の使用者の承諾を得ることができないとき又は既に当該表示が付されているときは、この限りでない。 三 次のイからハまでに掲げる周知を、前回の周知の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行つた場合にあつては、基準日において当該周知を行つたものとみなす。 イ 前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物(自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器が設置されているものであつて、ガス栓が設置されているものを除く。)に係る部分を除く。)又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知 二年 ロ 前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物(自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器が設置されているものであつて、ガス栓が設置されているものを除く。)に係る部分に限る。)又はロ(当該ロの表の上欄(1)から(4)まで及び(6)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知 一年 ハ 前号ハに規定する周知 四年 四 ガス小売事業者は、第二号に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により、その供給するガスの使用者に第一号の事項を周知させ、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努めなければならない。 五 ガス小売事業者は、毎年度経過後三十日以内に、第二号及び前号の規定により、その年度に行つた周知に関する状況について様式第八十七の周知状況の届出書を消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者に対する周知を要しない。 ただし、一の供給地点について約した小売供給を二年以上行つている場合であつて、至近の二年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。 一 年間のガス供給量が熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル以上供給するものに相当する量であること。 二 年間のガス供給量が熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であつて、供給先が建物区分のうち工業用建物であること。 3 前項本文の規定により周知させなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後三月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第八十八により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。