ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第200条(消費機器に関する調査)
法第百五十九条第二項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。 一 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。 ただし、経済産業大臣(調査に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。第四号において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。 消費機器の種類 調査の頻度 調査を行う事項 イ ガス湯沸器及びガスふろがま(不完全燃焼する状態に至つた場合に当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるもの及び密閉燃焼式のものであつて特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)第六条に規定する表示が付されているものその他これと同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたものを除く。)並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇 ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び四年に一回以上 1 屋内に設置されている燃焼器に係るものにあつては、第二百二条第一号、第二号イ(1)から(4)まで及びロ(1)(イ(1)及び(4)に係る部分に限る。)、第三号ハ、第五号、第六号ハ及びニ並びに第十二号に掲げる基準に関する事項 2 屋外に設置されている燃焼器に係るものであつてその排気筒又は給排気部が屋内に設置する部分を有するものにあつては、第二百二条第七号イ及びロ(第二号イ(1)(屋内に設置されている部分に限る。)及び(4)に係る部分に限る。)並びにハ(第六号イ(屋内に設置されている部分に限る。)、ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 ロ (一) 建物区分のうち特定地下街等に設置されている燃焼器 (二) 建物区分のうち特定地下室等に設置されている燃焼器 ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び四年に一回以上 第二百二条第八号及び第九号に掲げる基準に関する事項 ハ 燃焼器 ガスの使用の申込みを受け付けたとき 第二百二条第十一号に掲げる基準に関する事項 二 前号の表の上欄イ又はロに掲げる消費機器の種類に係る調査を、前回の調査の日から四年を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前四月以内の期間に行つた場合にあつては、基準日において当該調査を行つたものとみなす。 三 第一号に規定する調査の結果、法第百五十九条第三項の通知をしたときは、その通知に係る消費機器については、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。 イ 毎年度一回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。 ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとつた場合は、この限りでない。 ロ その通知の日から一月を経過した日以後五月以内(その通知に係る消費機器の所有者又は占有者が当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をその通知の日から一月以内にとつたことをガス小売事業者が知つた場合にあつては、その通知の日から六月以内)に、再び当該通知に係る事項について第一号に規定する調査を行うこと。 ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。 四 経済産業大臣が消費機器を使用する者の生命又は身体について当該消費機器の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。 五 調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示すること。
2 前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者が所有し、又は占有する消費機器に対する調査を要しない。 ただし、一の供給地点について約した小売供給を二年以上行つている場合であつて、至近の二年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく同項各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。
3 前項本文の規定により調査を行わなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後三月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第八十九により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。