ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第204条(消費機器に関する調査の結果の通知)
法第百五十九条第四項の規定による通知は、同条第二項の調査を実施した日以後遅滞なく、調査の結果(ガスの使用者が第二百条第一項第一号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあつては、その旨を含む。)を記載した書面に、法第百五十九条第六項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を添えて行うものとする。
2 法第百五十九条第四項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項に定めるところにより、当該ガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この条において単に「ガス導管事業者」という。)の承諾を得て、前項の規定により通知すべきものを電磁的方法により通知することができる。 この場合において、当該ガス小売事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 ガス小売事業者は、前項の規定により通知しようとするときは、あらかじめ、ガス導管事業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 ガス小売事業者は、第一項又は第二項の規定により、ガス導管事業者に対し、調査の結果を通知するに当たつては、当該調査の結果に加えて、ガス導管事業者が法第百五十九条第五項の業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。