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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則昭和四十五年通商産業省令第百三号

第10の3条(通知行政庁の変更の通知)

法第十七条の二第二項又は第三項の規定により通知行政庁の変更の通知をしようとする者は、様式第十四の三による通知書を経済産業大臣又は従前の通知をした都道府県知事に提出しなければならない。