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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則昭和四十五年通商産業省令第百三号

第28条(条例等に係る適用除外)

第二条第一項、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十条の三、第十条の四、第十条の五、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条及び第二十七条並びに附則第二条、第三条、第四条及び第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条 (登録の申請) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第3条 (登録簿) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第4条 (登録証) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第5条 (登録行政庁の変更の届出) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第6条 (承継の届出) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第7条 (登録事項の変更の届出) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第8条 (廃止の届出) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第9条 (登録証の再交付の申請) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第10条 (登録簿の謄本の交付または閲覧の請求) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第10の3条 (通知行政庁の変更の通知) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第10の4条 (通知事項の変更の通知) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第10の5条 (廃止の通知) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第14条 (立入検査の身分証明書) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第24条 (みなし登録電気工事業者の届出) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第25条 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第26条 (みなし通知電気工事業者の通知) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第27条

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なし