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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
昭和四十五年通商産業省令第百三号
第4条
(登録証)
法第七条第一項の登録証は、様式第四によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第7条
(登録証の交付)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
第28条
(条例等に係る適用除外)
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